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経営サポートのための顧問弁護士

企業経営の支援をする顧問弁護士サービスの中心的活動です。

顧問弁護士としての活動は、次の3種類に分類できます。

一つ目は、日常の相談業務です。

企業経営の日常のオペレーションの中で生じる法律問題やちょっとした疑問について、弁護士と面談、電話、メールでの相談を受けることが出来ます。

契約書のチェック、各種法規制の確認、クレーム処理のアドバイスなど、複雑な書面作成までには至らない作業について、企業と顧問弁護士との間で行う相談のやりとりがこれにあたります。

せせらぎ法律事務所に寄せられる日常の相談業務には次のようなものがあります。

・不動産賃貸借契約書のチェック
・競売物件の法律関係の問い合わせ
・顧客との契約書の書式見直し、売掛金管理方法の改善提案
・フランチャイズ契約書のチェック
・銀行との融資交渉の留意点の確認
・相続を見据えた財産状況の把握すべきポイントの確認
・事業承継のための環境づくりの継続的な相談
・経営幹部の行動に対する今後の善後策の打ち合わせ
・受発注伝票、従業員マニュアルの改訂へのアドバイス

ほかにも、日々たくさんの相談が寄せられています。

日常の相談業務は、基本的に顧問料の範囲内で、何度でも相談できます。

ちょっとした気づきがあったときに気軽に利用することが法的リスクの予防のために重要です。

二つ目は、簡単な書面作成や調査業務です。

弁護士との面談や電話での問い合わせだけでは終了せずに、書面作成などの別途の作業を要する業務がこれにあたります。

例えば次のようなものがこれにあたります。

・金銭消費貸借契約書、売買基本契約書などの契約書式の作成
・就業規則作成
・取引先の信用調査(公的書類で入手できる範囲)
・売掛金の督促状の作成
・事故事案などの取引先への報告書の作成
・労務関係の処理に対する法的見解を報告書で作成

書類の作成であっても定型的なものやそれに若干の修正を加えて作成できるものは顧問料の範囲内で作業を致します。

反対に、フランチャイズ契約書や特殊な就業規則、業務マニュアルなど企業独自の契約書や相当のボリュームのある契約書の場合には、顧問料のほかに別途手数料または鑑定費用などを取り決めさせてて頂く場合がございます。

別途の費用については、ご相談の上でお見積もりをさせていただきますので、突然請求されるということはありません。

三つ目は、代理人業務です。

顧問弁護士が対外的に活動する場合で、通常は、委任状を作成し、顧問料のほかに別途委任契約書に寄る弁護士費用の取り決めを行い、個別の依頼事件として取り扱われます。

代理人業務には次のようなものがあります。

・売掛金回収の交渉、訴訟
・クレーム対応の代理人
・不動産取引の代理人
・損害賠償、弁済交渉などの代理人
・仮差押や仮処分などの裁判手続きの申立て
・事業譲渡契約交渉の代理人や破産、民事再生の申立て代理人

そのほかにも裁判手続きの種類に応じて様々な代理人業務があります。

基本的にはこの3種類の活動が経営サポートを行う顧問弁護士の基本的活動です。

このほかに、せせらぎ法律事務所では、守秘義務などの制約にかからない範囲で、次のような積極的な情報提供業務も行っています。

・まだ公表されていない任意売却物件や倒産物件での不動産などの情報。
・顧問先の業界に関係する法改正がなされた場合に改正情報。
・顧問先同士で需要と供給が合致する場合には取引のマッチング提案。
・経済状況や中小企業施策の最新情報のホームページ上での更新。

こうした情報提供業務も含め、経営サポートの弁護士活動においては日常的に顧問弁護士との接点を増やしていただくことで、お手伝いできることへの気づきが相互に生まれます。

ちょっとしたことを日常的に相談していただくことが顧問弁護士としての活動を円滑で充実したものにしていきます。

顧問弁護士との接点を持つ中で、経営者自身も法的な感覚を身につけ、顧問弁護士の自社への理解を涵養して有効に活用していただくことで、自社の安定と発展につなげていただきたいと思います。