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用語のご説明

法律相談料

法律相談料とは、事案の概要をお話しいただき、目的のためにどのような法的手続きがふさわしいかについて弁護士が口頭で回答する際に発生する料金です。

文書作成・複雑な資料分析などはこれには含まれません。

鑑定料

鑑定料とは、複雑な事案や法律関係の評価、複雑な資料分析などのために面談以外の作業を必要とし、かつ、書面で回答を作成する際に発生する料金です。

受任に先立って鑑定を受けていただくことを条件とする場合がございます。

着手金

案件を受任する際にご入金いただく料金です。着手金には、受任後の打ち合わせ・法廷への出頭・書面作成・交渉などの費用を含みます。

日当や実費預託金を除けば着手金の入金があれば弁護士が手続きを最後まで進めることになります。

しかし、法的手続きには様々な段階を経て行われます(たとえば、裁判のあとに強制執行を要するなど。)ので、着手金の合意の際は、着手金がどの範囲の手続きまでを対象とするかを明確に確認する必要があります。

報酬金

案件の目的が達成した程度に応じて発生する成功報酬です。

案件の依頼の際に報酬発生の基準を合意するか、請求の対象や相手方の対応が明確になった時点で合意した基準に応じて、最終的に発生する料金です。

報酬金は後払いです。

手数料

案件の処理中に各種公的書類を取り寄せる際にかかった実費を含む手数料を、案件終了時に、報酬と別にご請求いたします。

処理の途中でお預かりした実費から充当させていただく場合もございます。

日当

遠方の裁判所などへ赴く際や、調停・審判に出席する際に、移動や期日のために弁護士を長時間拘束することを理由にいただく日当です。

おおまかな距離に応じてそれぞれ日当基準が定められています。

実費預託金

裁判所の申立費用、担保金、予納金など、法律上依頼者のご負担となる費用や弁護士等が新幹線などの特別な交通手段を使う場合の実費を予めお預かりさせていただくことがあります。

実費については、案件終了後、明細を示して、残額については返金いたします。

案件の継続中に実費残金がなくなった場合には、追加の実費預託金を納めていただくことがあります。

文書作成料

契約書や内容証明などの文書を作成する際に発生する料金です。

内容の複雑性やその後の案件への対応などによって料金が異なります。

顧問料

継続的に法的サービスを提供する顧問契約を締結した際に月ごとに発生する料金です。

顧問契約の詳細は、ご来所またはお電話でお問い合わせください。