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相続に関わる人々

相続には、様々な立場の人が関わります。

ここでは、相続に利害関係があったり、相続手続を業務とする人々を紹介します。

ただし! ここだけ読んでもつまらないので、分かる方は飛ばしてもらってかまいません。

今後、ほかの部分を読んでいて、はて?どういう立場の人なのか分からない、といったときに参照していただく程度で十分です。

「相続開始」(そうぞくかいし)

被相続人が亡くなって、相続が生じたこと。

「被相続人」(ひそうぞくにん)

相続人の説明のなかで、被相続人、とさらっと使いましたが、一般にはあまりなじみのない専門用語です。

被相続人とは、亡くなったご本人のことを指します。

この言葉は、この解説でもいろいろなところで使われます。

「相続人」

まさに相続人。これは説明しなくてもわかりますね。

「共同相続人」(きょうどうそうぞくにん)

相続人が複数いる場合に、相続人のそれぞれを指す言葉。

遺産分割協議が必要なのも、相続人が複数いるからですよね。

「推定相続人」(すいていそうぞくにん)

ある人が将来亡くなった場合にその人の相続人になる予定の人のことを言います。

廃除や遺留分の放棄、遺留分の特例などの際に、この言葉が出てきます。

「相続財産管理人」(そうぞくざいさんかんりにん)

誰も相続する人がいない、という場合に権利義務が宙に浮いてしまうので、家庭裁判所で選任される人です。

債権者などが選任を求めて申立てます。

「特別縁故者」(とくべつえんこしゃ)

誰も相続する人がいない、という場合に、法律上の相続人ではないけども 「被相続人と生計を同じくしていた者、被相続人の療養看護に努めた者その他被相続人と特別の縁故があった者」 に、被相続人の財産が分与される場合があります。

入籍はしなかったけども添い遂げた内縁の妻とか。でも、遺言書を書いてあげましょうね。

「遺言執行者」(いごんしっこうしゃ)

遺言や家庭裁判所で選任されて、遺言を執行する人。

これに関する誤解も多いところです。

「受遺者」(じゅいしゃ)

遺言により相続財産や相続分を与えられた人。

「公証人」(こうしょうにん)

公証役場で公正証書などを作る公務員。手数料は政令で決められています。

公証人に作ってもらう遺言書には特別な効力が与えられています。

「家庭裁判所」(かていさいばんしょ)

いわずと知れた家庭裁判所。

ただ、相続に関する紛争がすべて家庭裁判所で行われるとは限りません。

たとえば、遺留分減殺請求のあとの共有物分割請求や、遺言書の無効を争うなんてのは地方裁判所の管轄です。

「審判」(しんぱん)

家庭裁判所が遺産分割について結論を出すときにするのが審判です。

「調停委員」(ちょうていいいん)

相続に関する家庭裁判所の調停は、家事審判官及び家事調停委員をもつて組織する調停委員会がこれを行う、と家事審判法に書かれています。

家事審判官というのはいわゆる裁判官がなります。調停委員は、元公務員の方や、税理士とか弁護士とか、それらしい人がなんとなく選ばれています。

「嫡出子」(ちゃくしゅつし)「非嫡出子」(ひちゃくしゅつし)

日本の民法には嫡出子という概念があって、婚姻している夫婦から生まれた子のことを言います。

たとえば、シングルマザーで単に父親が認知しただけ、というのが非嫡出子というわけです。もし認知もしていなければ、法律上はその父親の子とはいえません。

非嫡出子は、なぜか法定相続分に違いが出ます。

「弁護士」

弁護士は、法律事務を行うことを職務とする国家資格者です。

弁護士は全員、弁護士会というところに所属しています。

相続の紛争に代理人として登場できる職業は弁護士だけです。

「司法書士」

司法書士は、登記または供託に関する手続きに代理することを職務とする国家資格者です。

不動産の登記をしてもらう場合が一般的な活躍の場面です。

一部、少額の訴訟事件なども取り扱うこともできますが、遺産分割協議や調停の代理人にはなれません。

「行政書士」

行政書士は、役所に提出する書類を作成することなどを職務とする国家資格者です。

本来、相続や紛争といったものとは関係のない資格ですが、試験科目の範囲に民法もあって、法律の知識を身につける機会があることから、相続に関する各種サービスを展開しています。

「税理士」  

税理士は、税務申告の代理人など、税務に関することを職務とする国家資格者です。

用語だけを解説しても、やっぱり面白くなかったですね。

→相続の手順