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相続のイロハ

制度の詳しい紹介はゆっくりとすることにして、ここでは一般の方と専門家との間で認識や理解が違うかもしれない点をいくつかご紹介しましょう。

一つ目、

一般に「相続した」とか「相続する」などと言いますが、相続は「するもの」ではありません。

相続とは、生じるものです。

愛とはそこにあるもの、みたいな。違いますね・・・失礼しました。

えーと、何を言いたいかというと、相続は、ご本人が亡くなったその時に生じていて、それを法律用語では相続が「開始」していると言います。

そして、相続が開始したことにより、相続人は、当然に、その方の権利義務を引き継いでいるということです。

つまり、死亡により「相続」が「開始」し、「相続開始」により権利義務が引き継がれます。自動的に。

同じことを繰り返して言っただけですが、まぁ、そういうことです。

それなので仮に、自分は相続人だけども何もいらないわ、という場合に、その相続人が「相続しようかしら?」と考えているというのは、実は正しくありません。

なにしろ、相続はすでに生じているので、考えるとすれば「相続を放棄しようかしら?」もしくは「遺産分割協議のときに何も貰わないことにしようかしら?」と考えるのが正解です。

言葉の問題じゃないか! と思われるでしょうが、そういう意識を持つことが重要な場面があります。

まさに相続放棄の場面です。

たとえば、「亡くなって2年もしてから父親の借金が見つかったんだけども、相続のときに何も貰ってないからまだ相続していませんよね?」というご相談が、時々あります。

残念ですが、相続放棄をしていない以上、相続をしています(ただ、これから相続放棄ができる可能性はゼロではありません)。

相続は、するまでもなく生じている、ということです。

二つ目に、

相続人はすべての権利義務を承継(引き継ぐ)わけではありませんが、ほとんどの権利義務を承継します。

これはまぁ、皆さんもご存知ですよね。

特に保証人としての義務など、亡くなった本人もすっかり忘れていたものでも「相続」してしまいます。

相談者 「うちの父には、何もないから・・何もしなくてもいいんですよね」

弁護士 「商売をされていたのですよね。世話好きだったりしませんでしたか?」

相談者 「そういう面はありました。人が良く、周りに頼りにされていました」

弁護士 「良い方だったのですね。身の回りのものの他に何もないなら、万一に備えて、相続放棄をしておいてもよいかもしれません」

何もない人ほど,手続きをしておいて損はない、ということを覚えておいてください。

三つ目、

生前にできることがたくさんある、ということです。

これは最近は盛んになってきましたが、亡くなった後のことを決めておく方法はなにも遺言だけではありません。

たとえば、死因贈与契約などは遺言よりも強力な使い方もできます。 また、裁判所の許可を得て、生前に遺留分の放棄を受けることも可能なのです。

最近では遺留分の特例などもできましたし、遺言書と任意後見契約、信託などを組み合わせて、老後とさらにその先まで自ら備えておくということも可能になってきています。

四つ目、

法律上の死亡は、人の死だけでなく、失踪宣告や認定死亡などの制度によっても認められ、それによって相続が開始します。

失踪宣告は民法、認定死亡は戸籍法に定められていて、実際に亡くなっていたり、亡くなったことが確認できなくても、法律上の死亡と扱って相続が開始することがあるのです。

へぇ、と思うこともありましたか?

だんだん法律の世界に入ってきた気がしてきましたか?

イロハだけでもう面倒だ!なんて言わないで、さぁ、これから相続の詳しい中身を見ていきましょう。

→相続に関わる人々