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	<title>相続を知ろう！</title>
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	<description>弁護士法人せせらぎ法律事務所の相続解説</description>
	<lastBuildDate>Wed, 05 Oct 2011 23:54:33 +0000</lastBuildDate>
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		<title>誰が相続人？</title>
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		<pubDate>Tue, 04 Oct 2011 23:21:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ogawa</dc:creator>
				<category><![CDATA[誰が相続人？]]></category>

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		<description><![CDATA[いよいよ、相続手続きの内容に入っていきます。 まずはとにかく、誰が相続人か、はっきりさせることが必要です。 うちは兄弟二人だから・・・といっても、こればかりは戸籍を取り寄せてみないことにはわかりません。 いわゆる相続人の [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>いよいよ、相続手続きの内容に入っていきます。</p>
<p>まずはとにかく、誰が相続人か、はっきりさせることが必要です。</p>
<p>うちは兄弟二人だから・・・といっても、こればかりは戸籍を取り寄せてみないことにはわかりません。</p>
<p>いわゆる相続人の範囲の問題です。</p>
<p>ここの解説で何度も出てくる「被相続人」（ひそうぞくにん）というのは亡くなったご本人のことですよ。</p>
<p>それではいきます。</p>
<p><img class="aligncenter size-medium wp-image-27" title="dotto" src="http://seseragilaw.jp/wp/legacy/files/2011/09/dotto-300x11.png" alt="" width="300" height="11" /></p>
<p>法律で定められた相続人のことを法定相続人（ほうていそうぞくにん）と言いますが、法定相続人の基本は<span style="color: #ff0000;">「配偶者＋もう一組」</span>です。</p>
<p>「もう一組」というのは、子とか親とか兄弟姉妹とか、の属性（種類）のことを指します。</p>
<p>子どもが何人か、兄弟が何人かは、ここでは関係ありません。</p>
<p>一人でもいれば、その属性の人が相続人です。</p>
<p>いるか、いないか、いたか（亡くなっている）が問題になります。</p>
<p>基本のパターンは８種類です。</p>
<p>配偶者あり</p>
<p>１　配偶者と子</p>
<p>２　配偶者と親</p>
<p>３　配偶者と兄弟姉妹</p>
<p>４　配偶者のみ</p>
<p>配偶者なし</p>
<p>５　子のみ</p>
<p>６　親のみ</p>
<p>７　兄弟姉妹のみ</p>
<p>８　相続人なし</p>
<p>「子＋親」 とか 「子＋兄弟姉妹」 とか 「親＋兄弟姉妹」とかの組み合わせはない、というのが特徴です。</p>
<p>「配偶者＋もう一組」か、「もう一組のみ」というわけです。</p>
<p>これに代襲相続（だいしゅうそうぞく）などの変則形が組み合わされるのですが、それはのちほど。</p>
<p>では、どのパターンにあたるのかをどういう順序でチェックすればよいか、を解説しましょう。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span class="Apple-style-span" style="color: #ff0000;">その１　まずは、配偶者（夫または妻）がいるかどうか。</span></p>
<p>これは被相続人の戸籍を取ればすぐわかります。</p>
<p>もちろん、結婚したことがなかったり、すでに離婚していたり、配偶者が死亡しているなどで配偶者がいない場合には、配偶者なしになります。</p>
<p>配偶者との関係では、あとで出てくる代襲相続も考えなくてもよいので、死亡している場合も配偶者なし、です。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="color: #ff0000;">その２　次に、子どもがいるかどうか。</span></p>
<p>子どもは、夫婦の間の子・養子に加え、認知しただけの子（非嫡出子）もすべて、相続人です。</p>
<p>ここではまだ法定相続分のことは考えません。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="color: #ff0000;">その３　子どもに行くはずが、当の子どもが孫を生んでから死亡（欠格・廃除）している場合は、その孫。</span></p>
<p>その孫も、ひ孫を生んでから死亡等している場合は、そのひ孫。</p>
<p>以下、それがずっと繰り返し。これを代襲相続（だいしゅうそうぞく）といいます。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="color: #ff0000;">その４　子ども（もしくは孫・ひ孫・・・）がいない、という場合は、両親に逆流します。</span></p>
<p>配偶者がいれば、配偶者と親。</p>
<p>配偶者がいなければ、親だけが相続人です。</p>
<p>親が片方だけ存命している、というのでもその親が相続人です。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="color: #ff0000;">その５　子ども（もしくは孫・ひ孫・・・）がなく、両親も死亡している、という場合は兄弟姉妹が相続人になります。</span></p>
<p>配偶者がいれば、配偶者と兄弟姉妹。</p>
<p>配偶者がいなければ、兄弟姉妹だけが相続人です。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="color: #ff0000;">その６　兄弟姉妹に行くはずが、当の兄弟姉妹も死亡等している場合は、兄弟姉妹の子どもへ降りて行きます。</span></p>
<p>つまり、兄弟姉妹の代襲相続です。</p>
<p>ただ、子どもの代襲相続と違うのは、兄弟姉妹の子がすでに死亡等をしていても、兄弟姉妹の孫までは代襲相続はしないことになっています。</p>
<p>はい！ 理解できましたか（＾＾）</p>
<p>もう一度、復習のために図にしてみましょう。</p>
<p>図の読み方の基本ルールはこうです。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><img class="alignnone size-medium wp-image-118" title="souzoku_zu_0" src="http://seseragilaw.jp/wp/legacy/files/2011/10/souzoku_zu_01-300x225.gif" alt="" width="300" height="225" /></p>
<p>図１（配偶者と子）</p>
<p><img class="alignnone size-medium wp-image-145" title="souzoku_zu_1" src="http://seseragilaw.jp/wp/legacy/files/2011/10/souzoku_zu_1-300x139.gif" alt="" width="300" height="139" /></p>
<p>子一人のケース。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><img class="alignnone size-medium wp-image-119" title="souzoku_zu_2" src="http://seseragilaw.jp/wp/legacy/files/2011/10/souzoku_zu_2-300x139.gif" alt="" width="300" height="139" /></p>
<p>子どもが二人。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><img class="alignnone size-medium wp-image-120" title="souzoku_zu_3" src="http://seseragilaw.jp/wp/legacy/files/2011/10/souzoku_zu_3-300x139.gif" alt="" width="300" height="139" /></p>
<p>前妻の子がいたりすると、こう。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><img class="alignnone size-medium wp-image-121" title="souzoku_zu_4" src="http://seseragilaw.jp/wp/legacy/files/2011/10/souzoku_zu_4-300x139.gif" alt="" width="300" height="139" /></p>
<p>認知していると、こう。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><img class="alignnone size-medium wp-image-122" title="souzoku_zu_5" src="http://seseragilaw.jp/wp/legacy/files/2011/10/souzoku_zu_5-300x139.gif" alt="" width="300" height="139" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>死亡したときに配偶者と離婚していれば、その配偶者は相続人ではない。</p>
<p><img class="alignnone size-medium wp-image-123" title="souzoku_zu_6" src="http://seseragilaw.jp/wp/legacy/files/2011/10/souzoku_zu_6-300x139.gif" alt="" width="300" height="139" /></p>
<p><img class="alignnone size-medium wp-image-124" title="souzoku_zu_7" src="http://seseragilaw.jp/wp/legacy/files/2011/10/souzoku_zu_7-300x139.gif" alt="" width="300" height="139" /></p>
<p><img class="alignnone size-medium wp-image-125" title="souzoku_zu_8" src="http://seseragilaw.jp/wp/legacy/files/2011/10/souzoku_zu_8-300x139.gif" alt="" width="300" height="139" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>図２（配偶者と親）</p>
<p><img class="alignnone size-medium wp-image-126" title="souzoku_zu_9" src="http://seseragilaw.jp/wp/legacy/files/2011/10/souzoku_zu_9-300x139.gif" alt="" width="300" height="139" /></p>
<p>親は生きていれば二人とも相続人。</p>
<p>養親がいればそれも親。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><img class="alignnone size-medium wp-image-127" title="souzoku_zu_10" src="http://seseragilaw.jp/wp/legacy/files/2011/10/souzoku_zu_10-300x139.gif" alt="" width="300" height="139" /></p>
<p>片方なら片方だけ。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><img class="alignnone size-medium wp-image-128" title="souzoku_zu_11" src="http://seseragilaw.jp/wp/legacy/files/2011/10/souzoku_zu_11-300x139.gif" alt="" width="300" height="139" /></p>
<p><img class="alignnone size-medium wp-image-129" title="souzoku_zu_12" src="http://seseragilaw.jp/wp/legacy/files/2011/10/souzoku_zu_12-300x139.gif" alt="" width="300" height="139" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>図３（配偶者と祖父母）</p>
<p><img class="alignnone size-medium wp-image-130" title="souzoku_zu_13" src="http://seseragilaw.jp/wp/legacy/files/2011/10/souzoku_zu_13-300x244.gif" alt="" width="300" height="244" /></p>
<p>親が両方亡くなっていると、祖父母。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><img class="alignnone size-medium wp-image-131" title="souzoku_zu_14" src="http://seseragilaw.jp/wp/legacy/files/2011/10/souzoku_zu_14-300x244.gif" alt="" width="300" height="244" /></p>
<p><img class="alignnone size-medium wp-image-132" title="souzoku_zu_15" src="http://seseragilaw.jp/wp/legacy/files/2011/10/souzoku_zu_15-300x244.gif" alt="" width="300" height="244" /></p>
<p><img class="alignnone size-medium wp-image-133" title="souzoku_zu_16" src="http://seseragilaw.jp/wp/legacy/files/2011/10/souzoku_zu_16-300x244.gif" alt="" width="300" height="244" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>図４（配偶者と兄弟姉妹）</p>
<p><img class="alignnone size-medium wp-image-134" title="souzoku_zu_17" src="http://seseragilaw.jp/wp/legacy/files/2011/10/souzoku_zu_17-300x244.gif" alt="" width="300" height="244" /></p>
<p>両親やその上の世代がすべて亡くなっていると、兄弟姉妹へ。</p>
<p><img class="alignnone size-medium wp-image-135" title="souzoku_zu_18" src="http://seseragilaw.jp/wp/legacy/files/2011/10/souzoku_zu_18-300x244.gif" alt="" width="300" height="244" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>図５（子の代襲相続）</p>
<p><img class="alignnone size-medium wp-image-136" title="souzoku_zu_19" src="http://seseragilaw.jp/wp/legacy/files/2011/10/souzoku_zu_19-300x244.gif" alt="" width="300" height="244" /></p>
<p>子に孫があり、子が祖父母より先に亡くなっていると、祖父母→孫。</p>
<p>これを代襲相続（だいしゅうそうぞく）といいます。</p>
<p>ひ孫、玄孫・・と永遠に生じます。</p>
<p>相続開始のとき、胎児だった孫に注意です。</p>
<p><img class="alignnone size-medium wp-image-137" title="souzoku_zu_20" src="http://seseragilaw.jp/wp/legacy/files/2011/10/souzoku_zu_20-300x244.gif" alt="" width="300" height="244" /></p>
<p><img class="alignnone size-medium wp-image-138" title="souzoku_zu_21" src="http://seseragilaw.jp/wp/legacy/files/2011/10/souzoku_zu_21-300x244.gif" alt="" width="300" height="244" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>図６（兄弟姉妹の代襲相続）</p>
<p><img class="alignnone size-medium wp-image-139" title="souzoku_zu_22" src="http://seseragilaw.jp/wp/legacy/files/2011/10/souzoku_zu_22-300x244.gif" alt="" width="300" height="244" /></p>
<p>代襲相続は、兄弟姉妹の子にも起きる。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><img class="alignnone size-medium wp-image-140" title="souzoku_zu_23" src="http://seseragilaw.jp/wp/legacy/files/2011/10/souzoku_zu_23-300x244.gif" alt="" width="300" height="244" /></p>
<p>ただし、兄弟姉妹の「子」まで。</p>
<p>ここが、孫・ひ孫と違うところ。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><img class="alignnone size-medium wp-image-141" title="souzoku_zu_24" src="http://seseragilaw.jp/wp/legacy/files/2011/10/souzoku_zu_24-300x244.gif" alt="" width="300" height="244" /></p>
<p><img class="alignnone size-medium wp-image-142" title="souzoku_zu_25" src="http://seseragilaw.jp/wp/legacy/files/2011/10/souzoku_zu_25-300x244.gif" alt="" width="300" height="244" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>ご自身のケースが当てはまるものがありましたか？</p>
<p>たくさんケースを挙げたのは、あとで相続分の解説をするためです。</p>
<p>相続人の範囲の定めを知ることは、「どの範囲の戸籍を集めればいいのか？」を知るために必要ですが、ご自身のケースだけを考えるとそれほど複雑ではないはずです。</p>
<p>なお、親族の中に何人か亡くなる人が続いて、それぞれの相続手続が済んでいない場合には、死亡の時期を正確に確認して、順序を追って、代襲相続に注意しながら、相続人の範囲を丹念に追いかける必要があります。</p>
<p>なんと！ ここまでが基本編です。</p>
<p><img class="aligncenter size-medium wp-image-27" title="dotto" src="http://seseragilaw.jp/wp/legacy/files/2011/09/dotto-300x11.png" alt="" width="300" height="11" /></p>
<p>さて、相続人の範囲についての特殊な場合として、私の頭に浮かぶだけでも次の五つのケースがあります。</p>
<p>一つ目は、<span style="color: #ff0000;">相続が開始した（被相続人が亡くなった）時に、胎児である者は相続人として扱われる</span>ということです。</p>
<p>ただ、生きて生まれなかった場合は、相続人としては扱われなかったことになります。</p>
<p>二つ目に、<span style="color: #ff0000;">被相続人と相続人が同時に死亡したケースでは、その両名の間には相続がおきません。</span></p>
<p>つまり、父親と子が同時に死亡した場合には、父親から子への相続は発生しないことになり、その逆もおきません。</p>
<p>例えば、子が一人のケースだと、父親の財産は妻と父親の両親（両親が死亡していれば兄弟姉妹）が相続する、というようなことになります。</p>
<p>ただ、これにも例外があって、同時に死亡した子に既に子（ないし胎児：のちに無事に生まれることが条件）がいれば、父親の相続にあたり、子の子（孫）が代襲相続します。</p>
<p>ただただ、これにも例外ケースがあって、子が父親の養子であった場合で、養子縁組をする前に生まれていた孫には、代襲相続がおきません（これは代襲相続一般にいえることです）。</p>
<p>三つ目に、<span style="color: #ff0000;">相続人の資格は重複して生じることもある</span>ということです。</p>
<p>例えば、孫が祖父と養子縁組をしている場合で、先に父親が亡くなったいるケースでは、祖父が亡くなって相続が発生する際に、孫は、養子として相続人であり、かつ、父の代襲相続も発生して、二重に相続人となるわけです。</p>
<p>四つ目に、<span style="color: #ff0000;">養子の子は、養子になる前に生まれていると代襲相続人にはならない</span>ということです。</p>
<p>図７</p>
<p><img class="alignnone size-medium wp-image-143" title="souzoku_zu_26" src="http://seseragilaw.jp/wp/legacy/files/2011/10/souzoku_zu_26-300x244.gif" alt="" width="300" height="244" /></p>
<p><img class="alignnone size-medium wp-image-144" title="souzoku_zu_27" src="http://seseragilaw.jp/wp/legacy/files/2011/10/souzoku_zu_27-300x244.gif" alt="" width="300" height="244" /></p>
<p>上の図のようなケースで、養子縁組前（①）に生まれていた孫は、代襲相続人にはなりません。</p>
<p>反対に、養子縁組後（②）に生まれた孫は、代襲相続人になります。</p>
<p>五つ目に、<span style="color: #ff0000;">法改正前の相続が生じている場合</span>です。</p>
<p>相続人の範囲に関する所では、次の二つの法改正が、影響します。</p>
<p>・昭和２２年５月２日以前の相続開始</p>
<p>このときまでに相続開始をしたもので、昭和２３年１月１日までに家督相続人を選定しているものは、家督相続人に単独相続されているはずです。</p>
<p>・昭和５５年１２月３１日以前の相続開始</p>
<p>兄弟姉妹の代襲相続が、子まででなく、孫・ひ孫と無限定に認められていました。</p>
<p><img class="aligncenter size-medium wp-image-27" title="dotto" src="http://seseragilaw.jp/wp/legacy/files/2011/09/dotto-300x11.png" alt="" width="300" height="11" /></p>
<p>むむむ、いきなりややこしいですね。 一般の方向けに解説しているとは到底思えませんね。すいません。</p>
<p>まぁ、ご自分のケースさえ理解できれば、相続人の範囲の問題はさらっと流してもらって結構です。</p>
<p>次へ、進みましょう。</p>
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		</item>
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		<title>相続は自由だ！</title>
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		<pubDate>Tue, 04 Oct 2011 09:35:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ogawa</dc:creator>
				<category><![CDATA[相続は自由だ！]]></category>

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		<description><![CDATA[相続のイロハで書けばよかったですが、大事なことなので章を改めて解説を。 これから、相続の手続を一つ一つ解説していきます。 その中には、法定相続分だとか、特別受益だとか、寄与分だとか、様々な考え方で相続の公平を実現する制度 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>相続のイロハで書けばよかったですが、大事なことなので章を改めて解説を。</p>
<p>これから、相続の手続を一つ一つ解説していきます。</p>
<p>その中には、法定相続分だとか、特別受益だとか、寄与分だとか、様々な考え方で相続の公平を実現する制度が紹介されます。</p>
<p>しかし！</p>
<p>忘れてならないことは、相続は自由だ！ということです。</p>
<p>遺言があるとか、遺留分があるとか、特別受益とか、寄与分とか・・・いろいろな制度がありますが、相続人等が「全員で」「こうしようよ。そうだね！」と決まればそれでOKということです。</p>
<p>要は、「相続は、関係者全員で決めれば、どう決めても（ほとんど）OK」 なのです。</p>
<p>法定相続分にだって従う必要はありません。</p>
<p>「私に全部って遺言書があるけど、お兄ちゃんがもらいなよ」 「もちろんそのつもりさ」</p>
<p>ってなもんです。</p>
<p>いろいろな制度は、もめたときに裁判官が決めることができるように法律に書かれたルールに過ぎません。</p>
<p>それなので、相続人の間でもめるような場合には、互いが 「裁判官ならどう決めるかな？」 と予想を立てながら攻防することによって、自然と裁判官のルールを挟んで向き合うような交渉に発展していくということです。</p>
<p>このホームページの解説を見て、間違っても 「そうか！寄与分は主張しなければならないんだ！」 なんて勘違いしないでくださいね。</p>
<p>もらうも、もらわんも、気持ちのままに。</p>
<p>想いが衝突した場合には、ルールに従って。</p>
<p>それが相続です。</p>
<p>ぜひ、それを踏まえて相続の世界を覗いてくださいね。</p>
<p style="text-align: center;"><a title="誰が相続人？" href="http://seseragilaw.jp/wp/legacy/archives/111">→誰が相続人？</a></p>
]]></content:encoded>
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		<title>相続の手順</title>
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		<pubDate>Tue, 27 Sep 2011 23:37:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ogawa</dc:creator>
				<category><![CDATA[相続の手順]]></category>

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		<description><![CDATA[ここでは、相続が発生した後の手順をおおまかに解説します。 今後の解説の内容を理解していただくには、ここで全体像を把握すると話が頭に入りやすいので、ぜひ、頑張ってついてきてください。 それではいきましょう！ &#160;  [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ここでは、相続が発生した後の手順をおおまかに解説します。</p>
<p>今後の解説の内容を理解していただくには、ここで全体像を把握すると話が頭に入りやすいので、ぜひ、頑張ってついてきてください。</p>
<p>それではいきましょう！</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="color: #ff0000;">ステップ１　相続人を確定させます。</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>戸籍の調査をして誰が相続人か、はっきりさせます。</p>
<p>このときに、すでに相続放棄した人がいるかどうか、を確認することも重要です。</p>
<p>相続放棄したかどうかは、本人に聞くか、家庭裁判所で調べます。</p>
<p>相続人の範囲については「誰が相続人？」以降で詳しく解説します。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="color: #ff0000;">ステップ２　相続分を確認します。</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>遺言書があるかないか、早い段階で確認が必要です。</p>
<p>もし遺言書がなければ、法定相続分の確認から始めます。</p>
<p>相続人の関係図を書いてみて、それぞれ何分の１ずつの相続分になるかを確認します。</p>
<p>相続分については「法定相続分」以降で詳しく解説します。</p>
<p>もし遺言書がある場合でも、遺留分（いりゅうぶん）という権利があります。</p>
<p>遺留分は権利ですので、行使するかどうか検討します。</p>
<p>行使する場合には、遺留分減殺請求（いりゅうぶんげんさいせいきゅう）という特別の手続きが必要となるのもこのステップです。</p>
<p>遺留分については「遺留分って何？」以降で詳しく解説します。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="color: #ff0000;">ステップ３　相続財産を確定させます。</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>亡くなった被相続人の財産を確認します。</p>
<p>財産の中でも、不動産や自動車や預金などの名義がはっきりするものもあれば、そうでないものもあります。</p>
<p>また、被相続人名義の財産でも預かっていただけで他人様のものなんてこともありますし、反対に他人様の名義でも被相続人の財産かもしれませんので、これを調査します。</p>
<p>どこに何があるか、誰のものかを調べますが、調べる方法は様々です。</p>
<p>ここで、相続するのは、財産ばかりでなく、借金などの負債（債務）も含まれることを忘れてはいけません。</p>
<p>カードなどのわかりやすい借金は、タンスやベッドの下を調べれば分かることもありますが、古い友人の保証人になってた、というような債務はなかなか気づきません。</p>
<p>生前に確認するのがベストですが、それができなかった場合には、心当たりにあたってみることも必要です。</p>
<p>この作業は、相続放棄の判断のためにも急がなければなりません。</p>
<p>相続財産の範囲については「借金だけ相続したくない？」以降で詳しく解説します。</p>
<p>この１〜３のステップは同時に進めます。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="color: #ff0000;">ステップ４　相続財産を評価します。</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>ステップ３で見つかった財産を評価して、遺産分割協議に備えます。</p>
<p>これもどこまでやるか千差万別ですが、不動産などは地元の不動産業者に参考価格を聞いたり、不動産鑑定士に鑑定を依頼したりします。</p>
<p>株などは証券取引所で取引のある株であれば株価を見ればよいのですが、親族や知り合いの会社の株式だとその評価も問題になります。</p>
<p>さらには、骨とう品などは見る人が見ないとわかりませんし、価値の評価も様々ですよね。</p>
<p>このあたりはいろいろな駆け引きのからむところです。</p>
<p>相続財産の評価方法については「遺産の評価方法」で詳しく解説します。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="color: #ff0000;">ステップ５　特別受益とか寄与分とかを考えます。</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>相続人の中に、遺贈を受けたり、婚姻・養子縁組・生計の資本として贈与を受けた者がいる場合には、すでに相続分の先渡しとして特別受益（とくべつじゅえき）と評価されるかもしれません。</p>
<p>また、相続人の中に、被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法により被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした者には、寄与分（きよぶん）として、他の相続人より優遇した相続分が与えられるかもしれません。</p>
<p>特別受益と寄与分については「特別受益」・「寄与分」で詳しく解説します。</p>
<p>このあたりは、かなりもめるポイントです。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="color: #ff0000;">ステップ６　遺産分割協議をします。</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>ここまでのステップが整ったら、遺産分割協議をします。</p>
<p>ただ、遺言書の有効性、相続財産の範囲、相続財産の評価、特別受益・寄与分などのいずれかがはっきりしないまま遺産分割協議に突入することもあり、むしろそういったケースの方が多いと思われます。</p>
<p>一方、遺言書の有効性や相続財産の範囲の問題などの争いが深刻な場合には、遺産分割協議は到底進みませんので、そういった前提の争いについて調停や裁判で決着をつけることを先行させるケースもあります。</p>
<p>「遺産分割協議」で詳しく解説します。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="color: #ff0000;">ステップ７　話し合いで決まらなかった場合は、家庭裁判所で調停を行います。</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>遺産分割協議はあくまで話し合いですので、決まらない場合も、もちろんあります。</p>
<p>その場合は、まず、調停をするのが一般的です。</p>
<p>家事審判官という裁判官や調停委員という見識のある方を間にしてもう一度話し合う、というわけです。</p>
<p>調停によって争いの本質的な部分が整理されたり、お互いの譲歩が引き出されたりして解決に至ることも多いものです。</p>
<p>それでも決まらなければしかたありませんので、審判といって、裁判官が判決で決めてくれます。</p>
<p>これにも不服があれば、抗告という異議を出せますので争いは第二ラウンドに進みます。</p>
<p>調停・審判については「遺産分割の調停」以降で詳しく解説します。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="color: #ff0000;">ステップ８　遺産分割の内容が決まったら手続きです。</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>不動産の登記名義を変更したり、預金を下ろしたりします（決まる前に下ろすこともあるでしょうが）。</p>
<p>ここで借金などの負債も返済しますが、債権者は遺産分割協議が終わるのを待っててくれるとは限りませんので、もっと前の段階で請求されているかもしれません。</p>
<p>また、相続税の申告なども、必ずしも遺産分割協議を待ってくれるわけではなく、決まった期限に申告して支払う必要があります。</p>
<p>そういう意味では、外部の手続はどの段階でも気をつけておかなければなりません。</p>
<p>たとえば、不動産を他人に貸していて、遺産分割協議の間は誰が管理するかとか、家賃はだれが受け取るかなど、問題は尽きないものです。</p>
<p>相続の手続きについては「預貯金の引き出し」以降で詳しく解説します。</p>
<p><img class="aligncenter size-medium wp-image-27" title="dotto" src="http://seseragilaw.jp/wp/legacy/files/2011/09/dotto-300x11.png" alt="" width="300" height="11" /></p>
<p>どうでしょうか。</p>
<p>おおよそイメージできましたか？</p>
<p>無理ですよね（＾＾）</p>
<p>このステップに沿って他の項目をご覧いただき、それぞれの制度やノウハウの該当箇所を参考にしてもらいながら、またここに戻って全体像を確認する、という感じで理解を進めてみていただくのが良いかもしれません。</p>
<p style="text-align: center;"><a title="相続は自由だ！" href="http://seseragilaw.jp/wp/legacy/archives/77">→相続は自由だ！</a></p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>相続に関わる人々</title>
		<link>http://seseragilaw.jp/wp/legacy/archives/63</link>
		<comments>http://seseragilaw.jp/wp/legacy/archives/63#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Sep 2011 23:23:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ogawa</dc:creator>
				<category><![CDATA[相続に関わる人々]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seseragilaw.jp/wp/legacy/?p=63</guid>
		<description><![CDATA[相続には、様々な立場の人が関わります。 ここでは、相続に利害関係があったり、相続手続を業務とする人々を紹介します。 ただし！ ここだけ読んでもつまらないので、分かる方は飛ばしてもらってかまいません。 今後、ほかの部分を読 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>相続には、様々な立場の人が関わります。</p>
<p>ここでは、相続に利害関係があったり、相続手続を業務とする人々を紹介します。</p>
<p>ただし！ ここだけ読んでもつまらないので、分かる方は飛ばしてもらってかまいません。</p>
<p>今後、ほかの部分を読んでいて、はて？どういう立場の人なのか分からない、といったときに参照していただく程度で十分です。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">「相続開始」（そうぞくかいし）</span></p>
<p>被相続人が亡くなって、相続が生じたこと。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">「被相続人」（ひそうぞくにん）</span></p>
<p>相続人の説明のなかで、被相続人、とさらっと使いましたが、一般にはあまりなじみのない専門用語です。</p>
<p>被相続人とは、亡くなったご本人のことを指します。</p>
<p>この言葉は、この解説でもいろいろなところで使われます。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">「相続人」</span></p>
<p>まさに相続人。これは説明しなくてもわかりますね。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">「共同相続人」（きょうどうそうぞくにん）</span></p>
<p>相続人が複数いる場合に、相続人のそれぞれを指す言葉。</p>
<p>遺産分割協議が必要なのも、相続人が複数いるからですよね。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">「推定相続人」（すいていそうぞくにん）</span></p>
<p>ある人が将来亡くなった場合にその人の相続人になる予定の人のことを言います。</p>
<p>廃除や遺留分の放棄、遺留分の特例などの際に、この言葉が出てきます。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">「相続財産管理人」（そうぞくざいさんかんりにん）</span></p>
<p>誰も相続する人がいない、という場合に権利義務が宙に浮いてしまうので、家庭裁判所で選任される人です。</p>
<p>債権者などが選任を求めて申立てます。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">「特別縁故者」（とくべつえんこしゃ） </span></p>
<p>誰も相続する人がいない、という場合に、法律上の相続人ではないけども 「被相続人と生計を同じくしていた者、被相続人の療養看護に努めた者その他被相続人と特別の縁故があった者」 に、被相続人の財産が分与される場合があります。</p>
<p>入籍はしなかったけども添い遂げた内縁の妻とか。でも、遺言書を書いてあげましょうね。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">「遺言執行者」（いごんしっこうしゃ） </span></p>
<p>遺言や家庭裁判所で選任されて、遺言を執行する人。</p>
<p>これに関する誤解も多いところです。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">「受遺者」（じゅいしゃ）</span></p>
<p>遺言により相続財産や相続分を与えられた人。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">「公証人」（こうしょうにん） </span></p>
<p>公証役場で公正証書などを作る公務員。手数料は政令で決められています。</p>
<p>公証人に作ってもらう遺言書には特別な効力が与えられています。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">「家庭裁判所」（かていさいばんしょ） </span></p>
<p>いわずと知れた家庭裁判所。</p>
<p>ただ、相続に関する紛争がすべて家庭裁判所で行われるとは限りません。</p>
<p>たとえば、遺留分減殺請求のあとの共有物分割請求や、遺言書の無効を争うなんてのは地方裁判所の管轄です。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">「審判」（しんぱん）</span></p>
<p>家庭裁判所が遺産分割について結論を出すときにするのが審判です。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">「調停委員」（ちょうていいいん） </span></p>
<p>相続に関する家庭裁判所の調停は、家事審判官及び家事調停委員をもつて組織する調停委員会がこれを行う、と家事審判法に書かれています。</p>
<p>家事審判官というのはいわゆる裁判官がなります。調停委員は、元公務員の方や、税理士とか弁護士とか、それらしい人がなんとなく選ばれています。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">「嫡出子」（ちゃくしゅつし）「非嫡出子」（ひちゃくしゅつし）</span></p>
<p>日本の民法には嫡出子という概念があって、婚姻している夫婦から生まれた子のことを言います。</p>
<p>たとえば、シングルマザーで単に父親が認知しただけ、というのが非嫡出子というわけです。もし認知もしていなければ、法律上はその父親の子とはいえません。</p>
<p>非嫡出子は、なぜか法定相続分に違いが出ます。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">「弁護士」</span></p>
<p>弁護士は、法律事務を行うことを職務とする国家資格者です。</p>
<p>弁護士は全員、弁護士会というところに所属しています。</p>
<p>相続の紛争に代理人として登場できる職業は弁護士だけです。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">「司法書士」</span></p>
<p>司法書士は、登記または供託に関する手続きに代理することを職務とする国家資格者です。</p>
<p>不動産の登記をしてもらう場合が一般的な活躍の場面です。</p>
<p>一部、少額の訴訟事件なども取り扱うこともできますが、遺産分割協議や調停の代理人にはなれません。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">「行政書士」 </span></p>
<p>行政書士は、役所に提出する書類を作成することなどを職務とする国家資格者です。</p>
<p>本来、相続や紛争といったものとは関係のない資格ですが、試験科目の範囲に民法もあって、法律の知識を身につける機会があることから、相続に関する各種サービスを展開しています。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">「税理士」 　</span></p>
<p>税理士は、税務申告の代理人など、税務に関することを職務とする国家資格者です。</p>
<p><img class="aligncenter size-medium wp-image-27" title="dotto" src="http://seseragilaw.jp/wp/legacy/files/2011/09/dotto-300x11.png" alt="" width="300" height="11" /></p>
<p>用語だけを解説しても、やっぱり面白くなかったですね。</p>
<p style="text-align: center;"><a title="相続の手順" href="http://seseragilaw.jp/wp/legacy/archives/66">→相続の手順</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://seseragilaw.jp/wp/legacy/archives/63/feed</wfw:commentRss>
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		</item>
		<item>
		<title>相続のイロハ</title>
		<link>http://seseragilaw.jp/wp/legacy/archives/26</link>
		<comments>http://seseragilaw.jp/wp/legacy/archives/26#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Sep 2011 11:12:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ogawa</dc:creator>
				<category><![CDATA[相続のイロハ]]></category>

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		<description><![CDATA[制度の詳しい紹介はゆっくりとすることにして、ここでは一般の方と専門家との間で認識や理解が違うかもしれない点をいくつかご紹介しましょう。 一つ目、 一般に「相続した」とか「相続する」などと言いますが、相続は「するもの」では [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>制度の詳しい紹介はゆっくりとすることにして、ここでは一般の方と専門家との間で認識や理解が違うかもしれない点をいくつかご紹介しましょう。</p>
<p>一つ目、</p>
<p><span style="color: #ff0000;">一般に「相続した」とか「相続する」などと言いますが、相続は「するもの」ではありません。</span></p>
<p>相続とは、生じるものです。</p>
<p>愛とはそこにあるもの、みたいな。違いますね・・・失礼しました。</p>
<p>えーと、何を言いたいかというと、相続は、ご本人が亡くなったその時に生じていて、それを法律用語では相続が「開始」していると言います。</p>
<p>そして、相続が開始したことにより、相続人は、当然に、その方の権利義務を引き継いでいるということです。</p>
<p>つまり、死亡により「相続」が「開始」し、「相続開始」により権利義務が引き継がれます。自動的に。</p>
<p>同じことを繰り返して言っただけですが、まぁ、そういうことです。</p>
<p>それなので仮に、自分は相続人だけども何もいらないわ、という場合に、その相続人が「相続しようかしら？」と考えているというのは、実は正しくありません。</p>
<p>なにしろ、相続はすでに生じているので、考えるとすれば「相続を放棄しようかしら？」もしくは「遺産分割協議のときに何も貰わないことにしようかしら？」と考えるのが正解です。</p>
<p>言葉の問題じゃないか！ と思われるでしょうが、そういう意識を持つことが重要な場面があります。</p>
<p>まさに相続放棄の場面です。</p>
<p>たとえば、「亡くなって２年もしてから父親の借金が見つかったんだけども、相続のときに何も貰ってないからまだ相続していませんよね？」というご相談が、時々あります。</p>
<p>残念ですが、相続放棄をしていない以上、相続をしています（ただ、これから相続放棄ができる可能性はゼロではありません）。</p>
<p>相続は、するまでもなく生じている、ということです。</p>
<p>二つ目に、</p>
<p><span style="color: #ff0000;">相続人はすべての権利義務を承継（引き継ぐ）わけではありませんが、ほとんどの権利義務を承継します。</span></p>
<p>これはまぁ、皆さんもご存知ですよね。</p>
<p>特に保証人としての義務など、亡くなった本人もすっかり忘れていたものでも「相続」してしまいます。</p>
<table style="margin-right: 0px; margin-left: 10px; margin-top: 0px;" width="470" bgcolor="#dfffca">
<tbody>
<tr>
<td>
<div style="margin-right: 20px; margin-left: 10px; margin-top: 0px;">
<p>相談者 「うちの父には、何もないから・・何もしなくてもいいんですよね」</p>
<p>弁護士 「商売をされていたのですよね。世話好きだったりしませんでしたか？」</p>
<p>相談者 「そういう面はありました。人が良く、周りに頼りにされていました」</p>
<p>弁護士 「良い方だったのですね。身の回りのものの他に何もないなら、万一に備えて、相続放棄をしておいてもよいかもしれません」</p>
</div>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>何もない人ほど，手続きをしておいて損はない、ということを覚えておいてください。</p>
<p>三つ目、</p>
<p><span style="color: #ff0000;">生前にできることがたくさんある、</span>ということです。</p>
<p>これは最近は盛んになってきましたが、亡くなった後のことを決めておく方法はなにも遺言だけではありません。</p>
<p>たとえば、死因贈与契約などは遺言よりも強力な使い方もできます。 また、裁判所の許可を得て、生前に遺留分の放棄を受けることも可能なのです。</p>
<p>最近では遺留分の特例などもできましたし、遺言書と任意後見契約、信託などを組み合わせて、老後とさらにその先まで自ら備えておくということも可能になってきています。</p>
<p>四つ目、</p>
<p><span style="color: #ff0000;">法律上の死亡は、人の死だけでなく、失踪宣告や認定死亡などの制度によっても認められ、それによって相続が開始します。</span></p>
<p>失踪宣告は民法、認定死亡は戸籍法に定められていて、実際に亡くなっていたり、亡くなったことが確認できなくても、法律上の死亡と扱って相続が開始することがあるのです。</p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-medium wp-image-27 aligncenter" title="dotto" src="http://seseragilaw.jp/wp/legacy/files/2011/09/dotto-300x11.png" alt="" width="300" height="11" /></p>
<p>へぇ、と思うこともありましたか？</p>
<p>だんだん法律の世界に入ってきた気がしてきましたか？</p>
<p>イロハだけでもう面倒だ！なんて言わないで、さぁ、これから相続の詳しい中身を見ていきましょう。</p>
<p style="text-align: center;"><a title="相続に関わる人々" href="http://seseragilaw.jp/wp/legacy/archives/63">→相続に関わる人々</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://seseragilaw.jp/wp/legacy/archives/26/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>相続とは？</title>
		<link>http://seseragilaw.jp/wp/legacy/archives/23</link>
		<comments>http://seseragilaw.jp/wp/legacy/archives/23#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Sep 2011 23:14:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ogawa</dc:creator>
				<category><![CDATA[相続とは？]]></category>

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		<description><![CDATA[人が死亡したとき、その人の権利義務や身分に付属するものをどうするかは、人に寿命のある以上避けられない問題です。 その点で、同じ権利の主体であっても「法人」は死亡することもないため，相続も起きません。 では，相続の制度もそ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>人が死亡したとき、その人の権利義務や身分に付属するものをどうするかは、人に寿命のある以上避けられない問題です。</p>
<p>その点で、同じ権利の主体であっても「法人」は死亡することもないため，相続も起きません。</p>
<p>では，相続の制度もそうした自然の摂理に根拠のあるものかと言うと，決してそうではありません。</p>
<p>人が死亡することは自然の摂理ですが，相続は人が作り出す社会制度の問題です。</p>
<p>制度である以上、社会的合意があれば良いのですから、たとえば、財産は国が没収します！借金は消滅です！という制度だってありえます。</p>
<p>いやー、さすがに現代においてはそれはないでしょー、と思いますか？</p>
<p>実は、皆さんが聞きなれた、相続税や相続放棄といった制度を一部実現するものなのです。</p>
<p>日本の相続税は最高税率５０％ですから、お金持ちの場合には国に半分没収されます。</p>
<p>お金持ちなんだからいいじゃん、と思ったり、思わなかったり。</p>
<p>まぁ、相続税は自分には関係のないよという方も、もし相続放棄の制度がなかったら・・・となると，考えてみる必要があるかもしれません。</p>
<p>いずれにしても、相続制度は、その国の伝統や風習、経済政策の基本思想などによって法律や慣習により規定される社会制度の一つに過ぎないということです。</p>
<p>なお、日本における相続制度は、民法を基本として各種特例法や相続税法で規定されていますが、その規定の内容は、祭祀承継（誰が今後先祖を弔っていくか）といった点を除けば、いずれも財産権に関する定めです。</p>
<p>かつて戦前の日本では家督相続制度があり、戸主の地位などの身分的な要素も相続制度の内容の一つとしていましたが、現在の日本では、相続は<span style="color: #ff0000;"> 「亡くなった人の権利義務その他が，当然に，法定の相続人に引き継がれること」</span> を指し、あくまでも財産や負債の問題であるにすぎません。</p>
<p>あたりまえのようですが、相続を考える上ではそのことが出発点なのです。</p>
<p style="text-align: center;"><a title="相続のイロハ" href="http://seseragilaw.jp/wp/legacy/archives/26">→　相続のイロハ</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://seseragilaw.jp/wp/legacy/archives/23/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ごあいさつ</title>
		<link>http://seseragilaw.jp/wp/legacy/archives/94</link>
		<comments>http://seseragilaw.jp/wp/legacy/archives/94#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Sep 2011 10:22:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ogawa</dc:creator>
				<category><![CDATA[ごあいさつ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seseragilaw.jp/wp/legacy/?p=94</guid>
		<description><![CDATA[この解説は、弁護士法人せせらぎ法律事務所（群馬県太田市）に所属する弁護士小川昌幸が、広く相続の手続きを知ってもらおうという意図で書いたものです。 学術書でもなければ、最新の判例や運用を網羅したものでもなく、弁護士小川昌幸 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>この解説は、弁護士法人せせらぎ法律事務所（群馬県太田市）に所属する弁護士小川昌幸が、広く相続の手続きを知ってもらおうという意図で書いたものです。</p>
<p>学術書でもなければ、最新の判例や運用を網羅したものでもなく、弁護士小川昌幸の実務上の経験と記憶に従って記載したものですので、<span style="color: #ff0000;">内容は、</span><span class="Apple-style-span" style="color: #ff0000;">誤記・誤解・思い込みにあふれていますので、参考にする際はその程度のものと認識いただいた上でご利用ください。</span></p>
<p>なお、解説の内容は以前公開していたもので、６８タイトルにも及ぶものですが、今回、サイトが新しくなったので、内容を改訂しながら徐々に公開して行きます。</p>
<p>そのため、ご関心のある箇所の解説がなかったという方は、しばらくしてからまた見に来るか、お急ぎの方は、ぜひ、弁護士法人せせらぎ法律事務所までご相談にいらしてください（＾＾）</p>
<p>現在のところ、解説する予定のタイトルはこのようになっています。</p>
<ol>
<li>相続とは？</li>
<li>相続のイロハ</li>
<li>相続に関わる人々</li>
<li>相続の手順</li>
<li>相続は自由だ！</li>
<li>誰が相続人？　　←いまはここまで！</li>
<li>戸籍を取り寄せる</li>
<li>子がない人の注意点</li>
<li>相続の資格がない？</li>
<li>未成年でも相続できる？</li>
<li>相続人と連絡がつかない</li>
<li>法定相続分</li>
<li>特別受益</li>
<li>特別受益の特別な場合</li>
<li>寄与分</li>
<li>寄与分の決め方と具体例</li>
<li>相続分の譲渡・放棄</li>
<li>借金だけ相続したくない？</li>
<li>相続人じゃないと退去？</li>
<li>死亡退職金は誰の手に？</li>
<li>生命保険金は無関係？</li>
<li>香典はみんなで分ける？</li>
<li>相続財産を探せ！</li>
<li>遺言書を探せ！</li>
<li>分割前はどうなっている？</li>
<li>遺産分割の必要がない？</li>
<li>相続財産を管理する？</li>
<li>特に不動産の管理</li>
<li>遺産分割のその前に</li>
<li>そもそも遺産分割って何？</li>
<li>分割の方法・基準</li>
<li>遺産の評価方法</li>
<li>遺産分割協議</li>
<li>遺産分割の調停</li>
<li>審判の手続と具体例</li>
<li>相続放棄をしたい</li>
<li>いくら借金があるか不明？</li>
<li>何も貰わない＝放棄？</li>
<li>今から放棄できる？</li>
<li>全員放棄するとどうなる？</li>
<li>（遺言書は）何のために書くの？</li>
<li>（遺言書は）何を書けばいいの？</li>
<li>（遺言書は）どうやって書くの？</li>
<li>（遺言書は）あとで書き変えてもいい？</li>
<li>遺言書を見つけた！</li>
<li>遺言書の無効を争う</li>
<li>遺留分って何？</li>
<li>誰に遺留分がある？</li>
<li>遺留分を行使する？</li>
<li>行使したらどうなる？</li>
<li>遺留分の争いを防ぐ</li>
<li>特例ができました</li>
<li>預貯金の引き出し</li>
<li>不動産の登記</li>
<li>その他の名義変更</li>
<li>賃貸物件がある場合</li>
<li>相続税等の申告</li>
<li>その他の手続き</li>
<li>生前贈与と税</li>
<li>相続時精算課税</li>
<li>任意後見人</li>
<li>信託</li>
<li>遺贈と死因贈与</li>
<li>事業承継とは？</li>
<li>誰に承継させる？</li>
<li>何を承継させる？</li>
<li>どうやって承継させる？</li>
<li>誰に相談する？</li>
</ol>
<p>&nbsp;</p>
<p>それでは、ゆっくりと相続の世界を覗いてみてください。</p>
<p style="text-align: center;"><a title="相続とは？" href="http://seseragilaw.jp/wp/legacy/archives/23"> →相続とは？</a></p>
]]></content:encoded>
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		</item>
	</channel>
</rss>

