R6-1-30
「共同親権」導入、今国会提出へ 民法改正で法制審要綱案(Yahoo!ニュース)
共同親権の規定が出来れば、それが原則になっていくと思いますが、争いの場が監護権者の指定や面会交流に移るだけでは意味がありません。
法制審議会の資料を見ると、監護権者の指定は必須でないとし、面会交流の試行的面会の規定を作ることなどを考えているようですので、その規定の仕方や実務がどうなっていくかが今後の焦点だと思います。
https://www.moj.go.jp/content/001411303.pdf