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社員福利厚生のための顧問弁護士
社員福利厚生のための顧問弁護士とは、その名のとおり、社員のための顧問弁護士です。
社員のための弁護士とは?
実は、これまでも、従業員の私生活上の法律問題を自社の顧問弁護士へ相談させるということはよく行われてきました。
しかし、そうした機会に恵まれるのは、経営者に身近な従業員であったり、本社周辺にのみ事業所があるような企業に限られてきました。
そのため、本社と離れた事業所や工場に働く多くの従業員に対しては、そうした自社の顧問弁護士を利用する機会はなく、従業員が法的な悩みを抱えた時、信頼できる情報のない中で自ら弁護士を捜すところから始めなければなりませんでした。
せせらぎ法律事務所の「社員福利厚生のための顧問弁護士サービス」は、こうした従業員が私生活上の法律問題が生じた場合に顧問弁護士へのアクセスを可能とすることで、従業員の生活や精神的な安定を図り、もって企業の安定と発展に寄与することを目的としたサービスです。
契約体系とサービスの効用
具体的には、企業に当事務所と「社員福利厚生のための顧問弁護士サービス」の契約を締結していただき、一定の顧問料をお支払いただきます。顧問料は、企業の規模や実際の利用実績により変動します。
契約を締結していただいた後には、当該企業の従業員は当事務所で法律相談を受ける際、その内容や回数にかかわらず無料で法律相談を利用することが可能となります。
また、社員の家族も利用対象者に含まれますので、相続や交通事故など、普段の暮らしの中で避け難い法律問題が生じた際の強い味方となります。
言ってみれば、個人負担のない法人会員のスポーツジムのような契約体系です。
そして、その効用としては、産業医のイメージに近いかもしれません。
すでに顧問弁護士がいるという企業でも利用できます
この「社員福利厚生のための顧問弁護士サービス」は、いわゆる顧問弁護士がいる企業においても、従業員のためにのみサービスを利用するものとして契約を締結することが可能です。
そのため、本社に顧問弁護士がいるという企業であっても、まさに社員の福利厚生を目的として法律事務所を活用することが可能となります。
留意点が2点あります
一つ目は、守秘義務の問題です。
この契約は企業と当事務所との間で締結いたしますが、弁護士の守秘義務は、実際に法律相談を受ける社員との間でも生じます。
そのため、仮に当該企業からの要望があったとしても、相談内容の開示には応じることが出来ません。
サービスの利用状況については、せせらぎ法律事務所から契約企業に対して月々送られるレポートで把握することができます。
二つ目は、利益相反という問題です。
企業と当事務所との間の契約によって、社員およびその家族の法律相談をお受けしますので、相談内容が当該企業に対する請求であるとか、職場環境、社員同士の問題など、当該企業に利害関係が生じる相談内容はお受けすることはいたしません。
そのため、このサービスの導入によって社員の労使紛争などが増加するといった当該企業の法的リスクの増加について心配する必要はまったくありません。
社員に社会生活上の医師を
繰り返しになりますが、これまでは経営者に近い社員にしか顧問弁護士にアクセスする機会は与えられていませんでした。
しかも、顧問弁護士によっては、会社の代理人的立場でのみ社員の相談に対応し、必ずしも社員の立場に立って相談に応じていると言えない態度だったということを聞くこともありました。
そのため、せせらぎ法律事務所では、社員の生活の安定が企業の基盤であるという意識の高い企業に対して、一般の社員が、会社が信頼して契約した顧問弁護士に容易にアクセスできる方法を提供できないかと考え、これを一つのサービスの形にしたものです。
このサービスを主に利用されているのは、東京本社で事業所を太田市周辺に持っている大企業や、顧問弁護士は別にいるものの従業員に生活上のトラブルの多い飲食店や派遣会社などの企業です。
「社員福利厚生のための顧問弁護士サービス」を単体で利用することも、当事務所の他の顧問弁護士サービスと合わせて利用することも可能です。
顧問弁護士の活動としてこうした側面を明確に提示している法律事務所は見かけないと思いますが、社業のさらなる発展のために、ぜひご活用いただければと思います。