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法律相談

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街
TOPICS~中小企業・法律・地域のニュース~ 担当:小川昌幸

R6-11-1
「自転車酒気帯び」早くも赤切符1件 道交法改正で大阪府警、6件も捜査(Yahoo!ニュース)

赤切符は罰金刑ですので前科がつきます。
また、弁護士や宅建取引士、産廃業者など、欠格事由の定めのある資格や許認可に影響が出る可能性があります。
罰金刑で済まずに、執行猶予付きの懲役刑(いわゆる実刑)になった場合には、絶対的に欠格事由に該当する場合もあるので、さらに注意が必要です。
これまでも自転車の飲酒運転は違法でしたが、罰則はありませんでした。
それが一気に、自動車と同じように、酒気帯び運転をするおそれがある者に種類を提供した者にまで罰則がかけられるようになりました。
今後は、歩いて飲みに行くしかなさそうですが、そう遠くない将来、道路を酒気帯びで歩いているだけで捕まる日が来るような気がしてなりません。

R6-8-19
生命保険契約照会制度のご案内(一般社団法人生命保険協会)
相続手続き、進む効率化 預金・不動産、一括照会可能へ(日本経済新聞)

生命保険の一括照会はだいぶ前にできるようになっていました。
それに加え、今年の3月から戸籍が最寄りの市町村役場で一括で取得できるようになっています。
記事(全編の閲覧には登録が必要です。すみません)では、さらに、預貯金が来年3月、不動産が再来年の2月に一括で照会できるようになる予定、とのことで、相続手続の前提としての調査が楽になっていきますよ、というお話です。
独り身で亡くなる方も増えている中で、こうした調査が漏れなく行えるのは、手続きに関わる者としてはとても助かります。

R6-7-1
飲食サービス、理美容業、5人以上の個人事業所も厚生年金適用へ(朝日新聞DIGITAL)

当事務所は弁護士法人として社会保険の適用を受けていますので気にしていませんでしたが、令和4年10月に、弁護士や司法書士などの士業は、個人事業でも常時5人以上の従業員を雇用している場合に社会保険の適用事業所とされる、との改正がありました。
健康保険・厚生年金保険の適用事業所における適用業種(士業)の追加(日本年金機構)
今度は、これを全業種に広げるぞ、という議論です。
勤務時間等の条件も下がってきてパート・アルバイトへの適用範囲も広がっていますので、いよいよ国も本腰を入れて取りにきている、ということでしょう。
事業者だって馬鹿じゃありませんので、従業員を業務委託に切り替える動きが加速しています。
フリーランスを保護する法律もできましたが実効性は疑問ですので、しばらくは国と事業者のいたちごっこが続きそうです。
とはいえ、経済が活気を失えばそこに勝者はなく、国も事業者も国民も一緒に沈んでいくだけのことです。
国は消費税や社会保険を支払わないような中小事業者を減らしたいと本気で思っているので、この制度もおそらく実現するのでしょう。

R6-5-18
家裁に重責、残る課題 対立激化で長期審理懸念 「定着に30年」の声も・共同親権(JIJI.COM)

共同親権が原則的な形態になっていくと思いますが、面会交流や監護の態様について調査官の役割が増していくことは明らかです。
調査官を増やすこと以外にも弁護士から家事調停官になってもらう人を増やすとか、機能強化は必要と思います。私はやらないですけど。

R6-3-31
Googleマップは「21世紀に現れた無法地帯」 医師らが訴える「悪質コメント放置」の実態(YAHOO!ニュース)

Googleマップの口コミは、いくつかの削除申請のルートがありますが、対応してもらえることは稀です。
日本国内で裁判ができることになったとはいえ、個別の当事者が仮処分や訴訟を提起するには費用負担や見通しの難しさがありますし、投稿者を訴える場合でも、発信者情報開示もGoogleLLC、プロバイダと仮処分、勝訴判決を重ねなければならないので、投稿者を訴える以前に大きな負担となります。
それでいて日本の名誉棄損の損害賠償の認容額は低いので、たいていの場合、費用倒れになってしまいます。
AIで自動的に検出して削除、みたいな方向なのだと思いますが、所詮クチコミなのですから、一定期間を経過したら自動で消えるシステムにしたらどうかと思います。

R6-1-30
「共同親権」導入、今国会提出へ 民法改正で法制審要綱案(Yahoo!ニュース)

共同親権の規定が出来れば、それが原則になっていくと思いますが、争いの場が監護権者の指定や面会交流に移るだけでは意味がありません。
法制審議会の資料を見ると、監護権者の指定は必須でないとし、面会交流の試行的面会の規定を作ることなどを考えているようですので、その規定の仕方や実務がどうなっていくかが今後の焦点だと思います。
https://www.moj.go.jp/content/001411303.pdf

R6-1-3
「途方もなく困難な問題」を解決するために必要なスキルの「3つの要素」(マネー現代)

何が「解決できるもの」かの判断をお手伝いするのが弁護士の重要な役割です。
そのため、弁護士に何を頼んだらいいか分からない、といって法律事務所に訪れるのを先延ばしにする必要はありません。
自分の状況が把握できず、考えもまとまらない段階で相談に来ていただいて良いのです。
私なりの見方をご提示しますし、お手伝いできることはします。お手伝いできない、すべきでないときはその理由も明確にお伝えいたします。
いつも、お金をいただいて手続をするのではなく、信頼をいただいて安心を提供する仕事をしたいと考えてます。
そして、なすべきことが明確になった時、解決する力はみなさま自身が持っていると信じています。

R5-4-26
ChatGPTによる裁判の訴状・準備書面の自動作成提供へ(岐阜新聞web)

うわさのChatGPTで訴状も作ってもらえます、というサービスです。
有料ですと弁護士法違反の可能性が高いので、無料で行うようです。
当然、こうしたサービスを弁護士向けの展開する業者も出てくるでしょうから、私が少し楽になる未来も見えてきます。
ただ、一般の方がこれを使って裁判を出したものの、実際の裁判期日では裁判官から専門的な用語を早口で言われ、何が何だか分からなくなり、途中から弁護士に頼みに来るというケースも増えるような気がします。
AIが裁判官をしてくれれば良いのですが、それはだいぶ先の未来でしょうね。

R5-4-6
不貞相手への慰謝料請求が欧米で認められない訳(東洋経済ONLINE)

私も個人的には、配偶者の浮気相手に対する請求は、原則としては認めなくて良いのではないかと思っています。
判例で大きく判断が変わらない限り、なかなかそういう方向には進まないとは思いますが。
なお、私(小川)は今、離婚や不貞の事件は受けていません。

R5-2-13
「チャットGPT」で法律相談 弁護士ドットコム、今春開始へ(朝日新聞)

今でも相談結果を導くために必要な情報はインターネット上に溢れていますので、それを適切に検索して、内容を理解して、自分の行動につなげられる人は、別にチャットは不要です。
それでも法律相談が引きも切らないのは、情報が溢れすぎていてどれが自分に当てはまるのかわからない、そもそも書かれていることの意味が日常使う日本語と異なっていて理解できない、結局どうしたらよいか分からない、ということで弁護士のところに相談に来ます。
チャットなら簡単だから何とか使える、という人たちが、チャットの不十分さを自分の積極的な情報収集と分析で補うことは難しいと思うので、深刻な困りごとの時は、まともな弁護士を探す手段とか、相談に行くきっかけ程度にしておくのが今のところ良いような気がします。

R5-1-27
世界初「ロボット弁護士」が来月、法廷で人間を弁護する(NEWSWEEK)

日本の話ではないです。

「欧州人権裁判所で議論するような優秀な弁護士はまだまだ必要だろうが、多くの弁護士は文書をコピー&ペーストすることに、あまりに多額の請求をしているだけ。彼らのような弁護士は間違いなくロボットに置き換えられると思いますし、そうなるべきだと思う」

私もそう思います。

R4-10-19
あえての「後回し」で逆に捗る? 面倒な作業をまとめた「タスク日」を設けて得たメリット(lifehacker)

こういう日の設定は大切ですね。
私なども細かい作業が溜まるのが嫌で、すぐに処理する性質ですが、そうすると大きい作業のほうが滞ってストレスになることがあります。
タスクに書いておいて、やらなくても良いんじゃないか?と削除してしまうような、トラッシュデーというのも良さそうです。