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「自転車酒気帯び」早くも赤切符1件 道交法改正で大阪府警、6件も捜査(Yahoo!ニュース)
赤切符は罰金刑ですので前科がつきます。
また、弁護士や宅建取引士、産廃業者など、欠格事由の定めのある資格や許認可に影響が出る可能性があります。
罰金刑で済まずに、執行猶予付きの懲役刑(いわゆる実刑)になった場合には、絶対的に欠格事由に該当する場合もあるので、さらに注意が必要です。
これまでも自転車の飲酒運転は違法でしたが、罰則はありませんでした。
それが一気に、自動車と同じように、酒気帯び運転をするおそれがある者に種類を提供した者にまで罰則がかけられるようになりました。
今後は、歩いて飲みに行くしかなさそうですが、そう遠くない将来、道路を酒気帯びで歩いているだけで捕まる日が来るような気がしてなりません。