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民事再生/破産
状況に応じた手法で
次のような企業では、民事再生を検討してみても良いかもしれません。
・営業利益は出ているのに、過大な負債で資金繰りがままならない。
・キャッシュのある今のうちに、抜本的な再建策をとりたい。
・ある程度の事業規模がある。
・キャッシュのある今のうちに、抜本的な再建策をとりたい。
・ある程度の事業規模がある。
次のような方は、個人民事再生を検討してみても良いかもしれません。
・住宅は手放さずに、住宅ローン以外の借金の負担を減らしたい。
・安定した収入があるが、いまある借金を全部返すことはできない。
・破産は避けたい。
・安定した収入があるが、いまある借金を全部返すことはできない。
・破産は避けたい。
次のような場合は、破産を検討してみても良いかもしれません。
・不渡りを出すと債権者が殺到しそう。
・ずるずると取引先に迷惑をかけられない。
・事業をやめて一から出直したい。
・いまの収入では任意整理で解決できない。
・ずるずると取引先に迷惑をかけられない。
・事業をやめて一から出直したい。
・いまの収入では任意整理で解決できない。
事業譲渡との組み合わせ
民事再生は一般には会社を存続させる手続きですが、その手続きの中で事業譲渡をして会社を清算していく方法もあります。
反対に、会社を清算する手続である破産手続であっても、その前後に事業譲渡をして事業を継続させていく方法もあります。
さらには、債権者との間で協議を行う任意整理という方法で会社を廃業させる方法や、特別清算といった清算方法もあります。
弁護士は、裁判費用、従業員・取引先への影響、収益性、資金繰り等々の多くの事情を考慮して、最適な方法を検討いたします。