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交通事故

保険会社の提示は必ずチェックを

交通事故は、幸い重傷に至らなくとも、当事者の感情的な対立が生じやすく解決の難しい問題です。

しかし、最も情報を持っていて公正であるべき保険会社が提示する賠償金は、必ずしも裁判実務に沿った内容とは限りません。

特に後遺障害が認定された場合などは、その金額の差はとても大きなものとなります。

交通事故の被害者の多くが、そのような状況を知らないまま保険会社の提示を受け入れてしまっている現状を残念に思います。

時には、ほとんど詐欺とも言えるような低額の提示を目にすることもあり、被害者の無知に付け入るその姿勢に憤りすら感じています。

そのため、交通事故のご相談は無料にしています。

交通事故

自分は争うつもりはないという方でも、保険会社の提示が適正なものかどうか、ぜひ一度確認にいらしてください。

交渉、調停、ADR、紛争処理センター、裁判など、事案に応じてもっとも相応しい手続きで、十分な権利の実現を目指します。

当事務所は、いずれの保険会社とも顧問契約を締結せず、保険会社から日常的に仕事を受けることもいたしません。相手方保険会社による受任の制約などはございませんので、安心してご相談ください。

交渉

事案と争点によっては、交渉によってある程度の賠償金額の増額が認められれば、ほぼ裁判実務に近い結果が得られることもあります。

特に、過失割合などでお互いに譲歩可能な事案であれば、交渉での解決も可能です。

しかし、後遺障害の認定を受けているケースなどはそもそも保険会社の提示額が低く、公益財団法人交通事故紛争処理センターや訴訟を申立てなければ十分な賠償が得られないケースを多く見かけます。

紛争解決センター

公益財団法人交通事故紛争解決センター(紛セ)は、損害保険会社などが費用を負担して運営している組織で、交通事故の紛争解決のための機関です。

事案を担当する弁護士が中立の立場で被害者と保険会社などの間に入り、話し合いを進めて合意を目指します。

そこで使われている基準は、裁判実務の基準にある程度沿ったもので、被害者救済にはとても有益で、当事務所でも紛セをよく活用しています。

当事務所から最寄りのセンターは、さいたま相談室(大宮)ですが、ほぼ毎月のように足を運んでいます。

ただし、紛セでは、後遺障害の認定を争う事案は扱われず、また、過去の裁判例と比較すると特殊と言える事案では紛セの利用が相応しくないケースもあります。

紛セを利用した場合にどのような結論が予想されるか、また、紛セで提示された案を承諾せずに訴訟を提起した際にどのようなデメリットがあるかを見極めることが賠償実務における一つの焦点であると思います。

訴訟

訴訟では後遺障害の認定そのものを争うこともできますし、これまでの類型にとらわれずに事案に即した損害の主張を行うことが可能です。

ただし、訴訟となれば相手方も弁護士を選任するケースがほとんどですので、交渉や紛セの段階で問題にならなかったことが争点として持ち出されてくることもあります。

そのあたりのリスクの判断も方針選択の重要なポイントです。

とはいえ、事案によっては、訴訟以外に希望する結果が得られる途がないということもありますので、常に訴訟も手段の一つに見据えておくべきと思います。